表示マニュアル:JAS・食衛法に違反、県直売所に表示指南
(2010.5.23)
◇保存食に消費期限、重量未掲載
生ものなのに「冷暗所で保存」、保存がきくのに「消費期限」、謎めいた「10515」表示、何グラム入ってるのか書いてない……。県内に急増する農林水産物の直売所で、JAS法や食品衛生法に違反する製品表示が目立ち始めている。生産者に高齢者が多く、複雑な表示制度が理解できていないのも一因と見て、県は今秋、生産者だれもが容易に理解できる「表示マニュアル」を作る。【梅山崇】
道の駅などの県内直売所の販売額は、03年度の64億円から08年度には104億円と2倍近くに増えた。店舗数は1減の196カ所で、各店舗が大きく販売額を伸ばしたことが分かる。
これに伴い、新規製造者の参入も増え、不十分な表示が目立つようになった。県食品安全・衛生課が年4回行う立ち入り調査によると、06年度は直売所43カ所で52件の問題表示にとどまったが、08年度は22カ所で101件もの問題表示が見つかった。取扱品目の多い大型スーパーが49カ所で62件だったのと比べると、多さが際立つ。
正しくは、生ものは「冷蔵庫で3度以下で保存」、保存がきくものは「賞味期限」と表記し、期限は「10・05・15」などと「・」や年月日を入れ、内容量も明記しなければならない。他にも、原材料にしょうゆを使えば、食物アレルギー注意喚起のため「原材料の一部に小麦を使用」などと書かなければならないし、製造者は番地まで表記しないといけない。
同課は「まず農林産物と水産物に分けたモデル直売所2カ所を選んで、表示方法を徹底指導する。その成果をマニュアルに生かしたい」と話している。
参考URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100523-00000219-mailo-l44


